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【教育委員会】大雨により被害を受けた皆さんへ

 浸水被害を受けた際の各種手続きについて(学校教育関係抜粋)

教科書の支給

9月12日に災害救助法が適用されたことを受け、この度の災害により教科書を損失した小学校児童、中学校生徒は、教科書無償給与の対象となります。ただし、災害救助法には救助期間がありますので、ご留意ください。教科書の支給に関するご相談については通学している学校を通じて、教育委員会教育推進課へご相談ください。
【四日市市教育委員会教育推進課】℡059-354-8255

学用品の支給

災害により住宅の全壊(焼)、流失、半壊(焼)または床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒については、文房具、通学用品及びその他の学用品給与の対象となります(費用の限度額あり)。また、災害救助法には救助期間がありますのでご留意ください。
学用品の支給に関するご相談については、通学している学校を通じて、教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
【四日市市教育委員会学校教育課】℡059-354-8250

四日市市奨学金の返還について

教育総務課に申請頂くと、実態を確認のうえ、状況に応じて、四日市市奨学金の返還が猶予となる場合があります。
【四日市市教育委員会教育総務課】TEL059(354)8236

【大雨関連】9月12日からの大雨により被害を受けた皆さんへ(四日市市HP)⇒ リンク

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