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校区以外の学校への通学許可

四日市市立小・中学校の通学区域制度

四日市市教育委員会では左記の基準に該当する場合に限り校区以外の学校への通学を許可しています。(ただしいずれも安全に通学できることが条件です。)

通学区域制度一覧
事由対象者期間備考
地理的条件地理的に学区外通学が適当であると認められ、通学に支障のないとき全学年当該事由の
消滅するまで
 
留守家庭住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、父母の勤務先、祖父母の家または学童保育所等のある校区の学校を希望する場合全学年1年間  勤務証明書等
更新は可能
住居建築中住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障のないとき全学年住居の完成
まで
建築確認申請書等の写し
転居予定転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障のないとき全学年転居の日まで建築確認申請書等
売買契約書
賃貸借契約書等の写し
途中転居転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障のないとき全学年

兄姉に当該許可を受けているものがあれば、新入児童を含む
卒業まで小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める 。
健康上の理由児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの全学年当該事由の
消滅するまで
医師の診断書
学校長の意見書
住民票のみの異動住民票が居所に無い場合全学年 居住証明
来日児童生徒来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場合全学年受入日から1年後の年度末 まで更新は可能
教育上の配慮不登校の理由により、児童生徒の教育上、学区外通学が適当であると教育委員会が認めた場合全学年当該事由の
消滅するまで
保護者の申出書
学校長の意見書
指導課の意見書
園児・児童の交友関係で特に考慮する必要が認められる場合(いじめ、不登校の発生に配慮が必要と認められる場合に限る)原則翌年度に市立小・中学校に入学予定の園児・児童卒業まですべての条件を満たしても、学校長および教委との協議により申請を却下する場合もある。申請の期限は入学前年の10月末までとし11月に許可書を発行することとする。希望学校長との面接および許可を必要とする。

(添付書類)
保護者の申出書
校・園長の意見書
その他必要な書類
入学時に兄弟姉妹が、通学希望校に既に在籍している場合

 
卒業まで
部活動への
配慮
児童が中学校入学後、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、校区に隣接する中学校に該当する部活動が存在し、かつ上記の希望する中学校に安全に通学することが可能な場合原則翌年度に市立中学校に入学予定の児童卒業まですべての条件を満たしても教育上の配慮等の理由により、学校長および教委との協議により申請を却下する場合もある。希望する部活動への入部を前提する。
入学後、退部した場合本来校へは戻さない。申請の期限は入学前年の10月末までとし、11月に許可書を発行することとする。希望学校長との面接および許可を必要とする。(添付書類)
保護者の申出書
在籍小学校長の意見書
その他必要な書類
特別な事情上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認めた場合全学年当該事由の
消滅するまで
保護者の申出書
在籍小学校長の意見書その他必要な書類
選択可能地区児童・生徒が、教育委員会が認めた別表2に定めた「選択可能地区」に居住している場合。
また上記の他、教育委員会が特に通学距離に配慮が必要であると認めた場合
原則翌年度に市立小・中学校に入学予定の園児・児童卒業まで申請の期限は入学前年の10月末とする。
小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める。
すべての条件を満たしても、施設上の理由等により学校長および教育委員会との協議により申請を却下する場合もある。
小規模特認校四日市市立小学校小規模特認校制度に関する実施要綱に基づき、小規模特認校への就学が適当であると認めた場合対象者・期間・添付書類等については四日市市立小学校小規模特認校制度に関する実施要綱で定めるところによる。

注:「学区外通学申請書」の提出先は、通学希望小・中学校です。

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