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【教育委員会】大雨により被害を受けた皆さんへ【10月17日再掲】

 浸水被害を受けた際の各種手続きについて(学校教育関係抜粋)

教科書の支給(災害救助法)(10月17日追記)

9月12日に災害救助法が適用されたことを受け、この度の災害により教科書や学校で使用しているドリル等の教材を損失した小学校児童、中学校生徒は、無償給与の対象となります。ただし、災害救助法には救助期間がありますので、ご留意ください。支給に関するご相談については通学している学校を通じて、教育委員会教育推進課へご相談ください。
【四日市市教育委員会教育推進課】℡059-354-8255

学用品の支給(災害救助法)(10月17日追記)

災害により住宅の全壊(焼)、流失、半壊(焼)または床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒については、文房具、通学用品及びその他の学用品給与の対象となります(費用の限度額あり)。また、災害救助法には救助期間がありますのでご留意ください。
※すべて現物での支給となり、学校からお渡しします。金銭での支給はございません。
※就学に必要な最低限度の学用品の支給が対象です。
※洗濯、清掃することで使用できるものは対象外となります。
学用品の支給に関するご相談については、通学している学校を通じて、教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
【四日市市教育委員会学校教育課】℡059-354-8250

学校給食費の減免(10月17日追記)

災害により住宅の全壊(焼)、流失、半壊(焼)または床上浸水被害を受けた方は、学校給食費の減免を受けることが出来ます。
学校給食費の減免に関するご相談については、直接、教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

適用要件減免する額減免期間
全焼または全壊学校給食費の100分の100事実のあった日から3か月
半焼、半壊または床上浸水学校給食費の100分の50事実のあった日から3か月

※「四日市市学校給食費減免申請書」は、こちらからダウンロードできます。PDF版Word版
【四日市市教育委員会学校教育課】℡059-354-8252

四日市市奨学金の返還について

教育総務課に申請頂くと、実態を確認のうえ、状況に応じて、四日市市奨学金の返還が猶予となる場合があります。
【四日市市教育委員会教育総務課】℡059-354-8236

【大雨関連】9月12日からの大雨により被害を受けた皆さんへ(四日市市HP)⇒ リンク

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